特例事業(農地売買等事業)

農地売買等事業とは

農地売買等事業とは、ほ場の分散保有を解消しつつ農業経営の規模を拡大し、農作業の効率化を図る等、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するため、機構が売りたい農家(出し手)から農地を買い入れ、当該農地を地域の農業を担う方(認定農業者等)に売り渡す事業です。

売渡できる農用地等の要件

  • 農振法に基づく農用地区域内の農用地等であること。(区域外の地域であって、一体的に買い入れ売り渡すことが事業推進のために必要と認められる場合を含む)
  • 効率的かつ安定的な農業の育成に資する農用地等であり、市町村からの事業要請があること。
  • 農用地等のうち、農業用施設用地については、農用地と一体的に買い入れる場合に限る。
  • 所有権移転登記が完了しており、担保物権等の第三者への権利設定がされておらず、かつ隣地との境界が明確であること。(利用権が設定されている場合は、事前に合意解約を行う)

売渡先の要件

  • 地域計画の区域内で、対象となる農用地に農業を担う者が位置付けられている場合、売渡先はその者に限る。地域計画の区域外の場合、農業委員会からの要請があること。
  • 買受人は認定農業者 特定農業法人 特定農業団体 認定就農者(青年等就農計画の認定を受けた者) 基本構想水準到達農業者であること。
  • 農地が経営農地(自作地 借地 作業受託地)と併せておおむね1ha以上の団地を形成すること。ただし、新規就農希望者(農業後継者を含む)、新たな分野の農業経営を開始する農業者、花き栽培等の集約栽培を行うためのもの、中山間農業地域における農業経営のためのもので、1ha 以上の団地を形成することができない場合は、市町村及び農業委員会の意見を聴いて売渡しを行う。
  • 農地取得後の経営面積(法人の場合は、構成世帯当たりの面積)が当該地域における営農類型ごとに農家の平均経営面積以上であり、市町村及び農業委員会の意見を聴いて機構が定める基準面積を超えるものとなること。ただし、新規就農希望者又は新たな分野の農業経営を開始する農業者であって基準面積によることが相当でないと認められた場合、花き栽培等の集約経営が行われる場合、少数の大規模農家によって平均経営面積を基礎として基準を定めることが適当でない場合は、基本構想を踏まえ別に基準を定める。

代金の支払い等

  • 買入申出者((担い手等)から機構への代金支払は一括前払いとします。なお、手数料として農用地価格に0.5%を乗じた額と、登録免許税相当額を合わせてお支払いいただきます。
  • 売渡申出者(地権者)への機構からの代金支払は後払いとします。その際に、手数料として農用地価格に2.5%を乗じた額を差し引いてお支払いします。
  • なお、手数料には別途消費税がかかります。

事務の流れ

  1. ① ②売渡申出者及び買入申出者は市町村又は農業委員会に相談を行い、事業実施に必要な書類(申出書・登記事項証明書・印鑑証明等)を用意し、市町村に提出。 (売買価格等の諸条件は当事者間で合意を図ること)
  2. ③ 市町村は農業委員会と連携して事業要件を確認し、事業実施が必要と判断した場合、機構に事業実施要請を行う。要請時に、農用地利用集積等促進計画(案)を作成し、必要書類を機構に送付。
  3. ④ 機構は送付された書類等により要件に合致していることを確認し、実施を決定。
  4. ⑤ 機構は市町村を通じて、審査結果を買入申出者、売渡申出者に通知。
  5. ⑥ 買入申出者は機構が県に認可申請を行う日の2営業日前までに売買代金を支払う。(土地代金、手数料及び登録免許税相当額を振り込む)
  6. ⑦ 機構は買入申出者からの代金振込を確認し、県に促進計画の認可申請を行う
  7. ⑧ 県は提出された促進計画について、認可を行い、公告を行う。
  8. ⑨ 市町村は県の認可・公告後、税務署に譲渡所得の特別控除に係る事前協議を行う。認められなかった場合、市町村は売渡申出者に事業実施の最終意思確認を行う。
  9. ⑩ 機構は売渡申出者に対し、土地の代金を支払う。((土地代金から手数料を差し引いた金額で振込を行う)
  10. ⑪ 機構は法務局で所有権移転の登記を行う。