県有農地売却事業
県有農地売却事業(県有農地の売却)
機構では農地経営基盤強化促進法に基づく特例事業として、愛知県が保有する農地を買い上げ、認定農業者等に売却する事業を行っています。
土地購入希望者の公募
農業者等を対象に、次のとおり愛知県所有の農地の売渡しをします。
1.売渡農地及び金額等 (単位:㎡、円)
買受者を公募している農地一覧
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土地の所在 | 地目 | 地積(㎡) | 参考単価(円/㎡) | 参考売渡価格(円) |
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小牧市大字大草字久捨2961 他2筆 | 田、畑 | 725 | 3,355 | 2,432,375 |
小牧市大字大草字一色33 | 田 | 946 | 4,460 | 4,219,160 |
東浦町大字石浜字旭37 | 田 | 2,359 | 2,300 | 5,425,700 |
東浦町大字生路字生栄一区48 | 田 | 1,309 | 2,450 | 3,207,050 |
豊橋市西高師町字大坪42 | 田 | 991 | 2,280 | 2,259,480 |
豊橋市賀茂町字鎌田12 | 田 | 1,007 | 2,290 | 2,306,030 |
豊橋市細谷町字大附46・48 | 田 | 2,021 | 785 | 1,586,485 |
- 参考売渡価格は、平成25年4月に実施した鑑定の結果に基づくものです。
- 購入希望者の申込みがあった場合には、愛知県が鑑定を行い売渡価格を決定しますので、実際の価格は参考売渡価格と異なる場合があります。
売渡しは、現況の状態で行います。
2.申込者の資格
農地法及び農業経営基盤強化促進法の手続きにより売り渡すことができる農家。
3.申込者の資格の確認
全ての申込者に対し、農地の保有状況、農業経営状況等を調査します。
必要に応じて資料の提出を求めて確認します。
4.売渡し予定者の決定
資格を有する申込者が1名の場合は、その者が売渡し予定者となりますが、2名以上の資格を有する申込者がある場合は、機構の農用地等の売渡し等の相手方の基準に照らし、その優先順位を決定します。
5.申込者は、次の資料に必要事項を記入のうえ、農地の所在する農業委員会を経由して機構へ申し込んでください。
- 農用地等買受申込書 様式:PDF、Word
- 承諾書・誓約書 様式:PDF、Word
- 営農計画書(農業委員会の様式の利用も可)
- 申込者の自宅から購入を希望する農地までの通作案内図(通作経路がわかる図)を作成して添付してください。
- 申込者の住所地の農業委員会で農地台帳(農家基本台帳)の交付を受け、その写しを添付してください。
6.申込みの締切
毎月末を申込みの期限とします。ただし、土地の所在地の市町村が申込みの締切り期日を設定した場合には、その期日とします。 締切り期日までの申込者に限定して、その後の申込者の資格の審査等を行います。
なお、申込みがなかった土地については、翌月以降も募集を継続します。
農用地等の売渡し等の相手方
(「公益財団法人愛知県農業振興基金特例事業規程」から抜粋)
売渡し等の相手方
基金が特例事業の実施により農用地等を売渡し、交換し、又は貸し付けることができる者は、認定農業者を優先するものとし次に掲げるすべての要件を満たしている個人又は農業生産法人であることとする。
ただし、貸付けを行う場合には、「農業生産法人」を「農業生産法人及び農地法第3条第3項各号に掲げる要件を全て満たす法人(農業生産法人以外の法人に限る。)」と読み替えるものとする。
- その農業経営における農用地等の権利の取得後の経営面積(その経営面積に係る土地が農業生産法人の営む経営に供される場合にあっては、その経営面積をその常時従事者たる構成員の属する世帯の数で除した面積。その経営面積に係る土地が畜産経営に供される場合にあっては、飼養規模。以下同じ。)が、当該地域における営農類型ごとの農家の平均経営面積以上で、市町村及び農業委員会の意見を聴いて基金が定める面積(その面積に係る土地が畜産経営に供される場合にあっては飼養規模以下「基準面積」という。)を超えるものであること。
ただし、権利を取得させるべき者が新規就農希望者(農業後継者を含む。)又は新たな分野の農業を始めようとする農業者であって、当該地域における基準面積によることが相当でないと認められる場合若しくは少数の大規模農家のため当該地域の平均面積を基礎として基準面積を定めることが適当でない場合については、基本構想を踏まえ、市町村及び農業委員会の意見を聴いて行うものとする。
なお、基準面積については、必要に応じて、当該地域を2以上の区域に区分することができる。 - その農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く水準になる見込みがあると認められること。
- その者が取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。
- 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の31第1項第1号に掲げる農業の経営を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会に対して貸付けを行う場合には、他の農業者の中に当該農用地等の貸付けを希望する者がいないことが確実であると見込まれること。