農地中間管理事業サポート・Q&A

地域に対する支援

地域集積協力金

農地中間管理事業を活用して、担い手への農地集積・集約化に取り組む地域に対して、市町村から交付されます。

集約化奨励金

農地中間管理機構からの転貸又は農地中間管理機構を通じた農作業受託により、農地の集約化を図る場合に、地域に対して奨励金が交付されます。同一年度内で「地域集積協力金」との重複交付が可能です。
なお、過去に「地域集積協力金(集約化タイプ)」の交付を受けた農地は対象外です。

各種協力金につきましては、交付要件がありますので、詳細は市町村に相談してください。

農地中間管理事業に関するQ&A

地域計画とは。

農業者や地域のみなさんの話合いで作る、将来の農地利用の姿を明確化した地域農業の設計図です。農地の効率的利用のため、耕作者ごとに集約した「目標地図」を作成します。市町村が取りまとめ、令和7年3月末までに公告された以降は、機構はこの「目標地図」を基に地域計画に沿った農地の貸し借りを進めていきます。

機構はどんな農用地等でも借り受けてくれるのですか。

「農用地等として利用困難な場合」や「受け手が見込まれない場合」など貸し付ける可能性が著しく低い場合は借り受けできません。

農用地等の賃料金額はどうなりますか。

当該地域における整備状況等が同程度の賃料を基本としています。水利費の負担やあぜ草刈り管理等の調整もありますので、その地域における通例を参考にして定める金額となります。

農用地等の賃料はいつもらえますか。

機構が借り受けた農用地等については、8月1日を基準日とし、賃料はその年の12月末までに指定された口座に振り込みます。

農用地等を貸す場合、貸付期間は10年でなくてはならないのですか。

貸付期間は10年以上が望ましいですが、出し手、受け手の事情によりそれ以外の期間で設定も可能です。しかし、事業の目的である、農業の生産性向上のために、貸付期間はできるだけ長くなるようご理解をお願いいたします。

貸し付けた農用地等の契約途中の解約はできますか。

受け手との話合いによる合意により、契約の途中でも解約ができます。(合意解約)

契約期間中に出し手が死亡した場合の手続きはどうなりますか。

市町村またはJA等へ所有者変更後の登記事項証明書または遺産分割協議書を添えて、名義変更届(様式E1)をご提出ください。様式E1については基金のホームページにも掲載しています。

農用地等を預けた場合の固定資産税のメリットはありますか。

所有する全農用地等(10a未満の自作地を除く)を単一年度内に新たに、①農地中間管理機構に15年以上の期間で貸し付けた場合には5年間、②10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には3年間、固定資産税が1/2に軽減されます。

農地中間管理事業について、どこに相談すればいいですか。

農用地等のある市町村の農林水産窓口、JAの営農相談窓口または市公社にご相談ください。また、事業全般については愛知県農業振興基金(052-951-3288にお問い合わせください。

ご相談窓口

当ホームページにアップしてありますご相談窓口の一覧に掲載しておりますので、ご利用ください。

ご相談窓口一覧