農地中間管理事業サポート・Q&A

地域に対する支援

地域集積協力金

地域の話し合いにより、担い手に農地を貸し付けるため、機構に農地を貸し付けた場合、地域内の全農地のうち機構に貸し付けた割合に応じた単価に、機構に貸し付けた面積を乗じた金額が市町村から1回交付されます。

個々の出し手に対する支援

経営転換協力金

経営転換やリタイアする農業者、農地の相続人で農業経営を行わない者については、機構に10年以上農地を貸し付けて、機構から担い手に貸し付けられた段階で、経営転換協力金が市町村から交付されます。

各種協力金につきましては、交付要件がありますので、詳細は市町村に相談してください。

農地中間管理事業Q&A

機構はどんな農地でも借受けてくれるのですか。

市街化区域以外の農地であれば借受けますが、機構が定める借受ルールに基づき判断しています。担い手の見つからない農地は基本的には引き受けしておりません。

農地の賃料はどうなりますか。

当該地域における整備状況などが同程度の農用地の賃料を基本としております。水利費の負担やあぜ草刈り管理などの調整もありますので、最終的には受け手と協議の上で決定します。

農地の賃料はいつ貰えますか。

8月1日までに機構が借り受けた農地については、賃料はその年の12月末までに指定された口座に振り込みます。8月2日以降は翌年の扱いとなります。

農地を貸す場合、貸付期間は10年でなくてはならないのですか。

貸付期間は原則10年以上を要件としておりますが、出し手、受け手の事情によりそれ以外の期間で設定して頂いても構いません。

貸付けた農地の契約途中の解約はできますか。

受け手との話し合いにより契約の途中解除(合意解約)制度があります。

契約期間中に出し手が死亡した場合の手続きはどうなりますか。

相続人が登記を完了した時点で、市役所またはJA経由で所有者の名義変更届1部と登記事項証明書を提出していただければ契約は継続されます。

納税猶予の農地を貸し付けることはできますか。

納税猶予のまま貸し付けることができます。なお、平成21年12月15日前に納税猶予の適用を受けている場合は、猶予期間が20年から永年となりますのでご注意ください。

農地を預けた場合の固定資産税上のメリットはありますか。

所有する全農地(10a未満の自作地を除く)を、
①農地中間管理機構に15年以上の期間で貸し付けた場合には5年間、
②10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には3年間、
固定資産税が1/2に軽減されます。

農地中間管理事業については、どこに相談すればいいですか。

農地のある市町村の農林水産窓口、JAの営農相談窓口又は市公社にご相談ください。
また、事業全般については愛知県農業振興基金(052-951-3288にお問い合わせください。

ご相談窓口

当ホームページにアップしてありますご相談窓口の一覧に掲載しておりますので、ご利用ください。

ご相談窓口一覧