農地中間管理事業農用地等を借りたい方

分散した農用地等をまとめて効率よく営農したい。
規模を拡大したいなど、農用地等を借りたい方へ

借受希望者(農用地等の借り手)の手続きの流れをご案内します

農用地等の借り受けまでの流れ

STEP01

機構が借り受けた農用地等は、基本的には市町村が策定する「地域計画」の「目標地図」に記載された方に貸し付けます。
市町村・JAなど、借りたい農用地等が存在する地域の相談窓口に農用地等を借り受けたい旨を相談します。

STEP02

農地中間管理機構の業務委託を受けた市町村・JAなどと協議をしたうえで、後日、期間、賃料などの諸条件を決めます。

STEP03

農用地等の賃借権などが記載された農用地利用集積等促進計画が知事に認可され公告されると、農用地等の賃借に係る権利が設定又は移転されます。

基本的事項

  1. 市町村が策定する「地域計画」の「目標地図」の達成に向けて農業を担う方々に貸し付けます。
  2. 機構から農用地等の借り受けを希望される方は、市町村が作成する「地域計画」の「目標地図」に記載される必要があります。
  3. 機構が貸し付ける農用地等の借賃は、その地域における通例を参考にして定める金額とします。
  4. 機構に支払う借賃は、毎年8月1日を基準日とし、12月20日までに機構に納入(口座振替など)していただきます。

応募方法

機構から農用地等の借り受けを希望される方は、市町村が作成する「地域計画」の「目標地図」に記載される必要があるため、業務受託者(市町村・JAなど)の窓口へ「農用地等借受希望申込書」に記入のうえ、ご相談ください。
法人その他団体が応募する場合は、申込書に法人の履歴事項全部証明書を添付してください。
申込書は、当ホームページにアップしてありますので、その様式も使用できます。

貸付先決定ルール

基本原則

  1. 規模拡大又は経営耕地の分散錯圃の解消に資すること。
  2. 効率的・安定的な農業経営を行っている農業者に支障を及ぼさないこと。
  3. 新規参入者が効率的かつ安定的な農業経営を目指していけるようにすること。
  4. 地域農業の健全な発展を旨としつつ、借受希望者のニーズを踏まえて公平・適正に調整すること。

優先配慮

地域内の利用権の交換などを行う場合

地域内の利用権の交換などを行う以下の場合は、既に農業経営を行っている農業者に支障を及ばさないよう優先的に貸付先を決定します。
(担い手相互間又は担い手・非担い手間で利用権の交換を行う場合)
(集落営農の構成員が、当該集落営農に利用させることを目的として農地を貸し付ける場合)

当該農用地等に隣接する担い手である借受希望者がいる場合

機構から貸し付ける農用地等に隣接して農業経営を営んでいる担い手である借り受け希望者がいる場合は、当該担い手と協議します。

当該農用地等に隣接する担い手である借受希望者がいない場合
  1. 借受希望者のうち、地域内の担い手を優先し、優先順位をつけた上で、順次協議します。
    (これで決まらない場合は、地域外の借受希望者と順次協議)
  2. 人・農地プランの内容も配慮するものとします。
地域内に十分な担い手がいない場合

借受希望者のうち、現在経営している農用地等の位置関係、借受希望者の希望条件との整合性、地域農業の発展に資する程度で優先順位をつけた上で、順次協議します。